質問②被災者支援について
東日本台風で被災された方への本市独自の支援策の支援対象について伺います。
質問1
被災者支援として本市独自支援策、一律30万円の支給が始まり、1月31日時点で836件の支給が開始され、2月末時点で支援金支給決定通知発行数は1578件、一方で罹災証明書を発行したものの、支援対象外となった件数は1238件、その理由はマンションの上階に住まわれている方など、水害による実被害を受けていない方々が申請したためとのご説明を受けました。実被害という観点だけで、個別の例を挙げますと風害により屋根の一部が破損された方の修理費は約170万円、2階部分に一部雨漏りが発生していたものの10%未満の一部損壊判定となり、応急修理制度の対象にはなりません。また集合住宅のオーナーの方は、共用部はオーナーが修理費負担となり多額の費用負担が発生するにも関わらず、建物自体が、判定基準が厳しい鉄筋コンクリートの場合が多く、中には10%未満の一部損壊判定となり、同じく応急修理制度の対象とならず何の支援も受けられません。今挙げました2件の事例は、「台風19号に伴う物的被害集計表」にカウントされているのか伺います。
答弁1
被害集計についての御質問でございますが公表しております物的被害集計表につきましては、風害による屋根の被害及び、集合住宅の共用部の被害についても、集計の対象としているところでございます。
質問2
ありがとうございます。次にこの支援策について、実被害とはなんのかその定義を伺います。
答弁2
災害支援金についての御質問でございますが、本支援制度は、令和元年東日本台風による被害のうち、被災者生活再建支援法の支援対象とならない、実際に居住していた住宅・住戸に床上・床下の浸水被害を受けた方を対象に支援金を支給するものでございます。
質問3
本来この制度は、ご答弁の通り被災者再建支援法の支援対象とならない、あらゆる支援制度が受けられない方達への生活基盤の支援として設けられた制度ではないのでしょうか。3月3日時点での「台風19号に伴う物的被害集計表」では被害のあった住家は全壊、大規模半壊を含めても2844件。昨年12月11日に提出された補正予算は3000件を想定して9億円の予算を計上しているわけです。支援対象を拡大しても予算計上内で十分支援可能です。支援対象者を拡充するべきと考えますが、伺います。
答弁3
支援対象についての御質問でございますが、本支援制度につきましては、令和元年東日本台風が、災害救助法や激甚災害の適用を受ける大きな被害をもたらし、市内区域での浸水被害の割合が多いことから、被災者生活再建支援制度の対象とならない浸水被害により、住宅・住戸へ実被害があった世帯への支援制度として実施するものでございます。
要望
発災後、職員の方々が懸命にあらゆる被災ゴミを回収し、
またローラー調査という形で実際に足を運んで、時には泥だらけになってしまった家に上がり直接被災状況を確認して廻られた。
その姿、丁寧な対応に被災者の方々からは感謝の言葉も聞こえてきます。しかしだからこそ、誰よりも間近で被災状況を直視し、被災者の声を聞いているのではないでしょうか。何の支援も受けられず多額の修繕費用を抱え、苦しんでいる人がいる。30万円の支援だけでは修繕費をとても賄えず、今後の生活に不安を抱えている方々がいる。皆さんもそれをご存じのはずです。枠組みも大切ですが、この災害は本市も経験したことがない激甚災害だったわけですから、必要とあれば枠組みを見直し、被災された方々を誰一人孤立させない、もっと実態に、なによりも被災者に寄り沿った支援の拡大、並びに生活再建まで継続的な支援を心から要望させていただきます。
また、今後も異常気象による大雨や大型台風、いつ発生してもおかしくない大地震など、経験したことがない自然災害に見舞われる可能性は続きます。本市もこの経験を踏まえ、水害だけに限らず、風害なども含めた、本市独自の支援策として、一時的ではなく恒久的な制度の確立を検討していただきますよう、要望させていただきまして、次の質問へ移ります。
●3月13日、第三回の検証委員会が開催され、
http://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000115708.html
●3月18日~27日まで、市民の皆様へ意見聴取が始まります。
引き続き。