質問① 新型コロナウイルス感染症への対応として、川崎市立小中学校における臨時休業について
本日、予算審査特別委員会にて質問に立たせて頂きました。
取り上げた項目ごと3回に分けて、掲載させていただきます。
新型コロナウイルス感染症への対応として、川崎市立小中学校における臨時休業について
なによりも今、首相の唐突な要請のもと経験したことのない対応を迫られる中で、教職員、教育委員会、関係職員の方々、現場で懸命に対応にあたっている皆様を信頼し、尊重する立場で以下、教育次長へ伺っていきます。
設問1
2月27日、安倍首相は全国すべての小中高校と特別支援学校について3月2日から春休みに入るまで臨時休校とするよう要請しました。それに対し本市は翌日、3月4日から3月25日まで全市立学校において臨時休業とすることを発表しました。一方で横浜市は3月3日から13日までの休校と発表しています。本市の3月4日から25日まで臨時休業とした根拠について伺います。
答弁1
臨時休業の根拠についての御質問でございますが、新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、令和2年2月28日付で、文部科学事務次官から「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について」の通知により、 3月2日から春季休業の開始日までの間、学校保健安全法第20条に基づく臨時休業を行うよう依頼がありました。この通知を受けまして、本市といたしましては、学校や保護者への周知や対応準備等を考慮し、 3月4日から3月25日まで、市立学校において、臨時休業としたところでございます。
設問2
日本感染環境学会は「医療機関における新型コロナウィルス感染症への対応ガイド」を発行し、病室内の清掃方法や、部屋の換気方法などを医療機関へ周知しています。本市が共働き家庭など留守家庭の児童、特に低学年児童など留守番をすることが難しい場合等、やむを得ない特別な事情がある児童生徒に対し、学校に設けた「児童生徒の居場所」について、例えば、教室等の清掃方法や児童生徒の座席の配置など、現場で対応する職員の方々が混乱を起こさないために、学校での過ごし方についての注意点はどのように周知しているのか伺います。
答弁2
学校での過ごし方についての御質問でございますが、子どもの居場所における衛生管理につきましては、令和2年3月2日付の文部科学省からの依頼文書「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について」において、留意事項が示されました。この依頼を受けまして、本市といたしましては、各学校に対して、学校を居場所として過ごす児童生徒への対応の際の参考とするよう周知したところでございます。
設問3
横浜市は本日、9日の時点で改めて13日以降について状況を見ながら対応を通知するとしています。また茨城県茂木町は方針を撤回し、「児童生徒の精神衛生上、学校で過ごすことが最適であると判断した」として通常通り授業を実施することを決定しました。文科省の通知では3月2日から春季休業の開始までの間の臨時休業を要請していますが、その後の文科委員会では大臣官房審議官が「臨時休業の始期は3月2日ではなくてよいし、春休みまででなくてもよい。おおむね10日程度と考える。」と明言しています。本市も状況を見ながら25日までとせず、再度見直すことが有り得るのか、伺います。
答弁3
臨時休業期間の見直しについての御質問でございますが、現段階におきましては、見直しの予定はございませんが、新型コロナウイルス感染症につきましては、日々状況が変化しており、感染の広がりや重症度を見ながら、必要に応じて今後の対応を検討してまいります。
設問4
児童の居場所の対象児童の範囲についてです。通知には「特に低学年児童など」「やむを得ない特別な事情がある児童に限り」との記載がありますが、やむを得ない事情とは具体的に何か、また書面等で証明が必要なのか伺います。また3日が締め切りで保護者からの利用申請を3月25日まで一括で受けています。もし保護者に仕事が休めないなど急用が入り、急遽子どもを預けることになった場合、受け入れは可能なのか、伺います。
答弁4
居場所の対象児童の範囲についての御質問でございますが、「やむを得ない特別な事情」につきましては、特に低学年の児童や、特別支援学級、特別支援学校児童生徒など留守番をすることが難しい場合について想定しており、書面等での証明につきましては、必要としないところでございます。また、利用申請につきましては、保護者の急用などで変更が生じた場合におきましても、柔軟に受け入れの対応を行ってまいります。
設問5
学校の居場所での児童の過ごし方について、現時点でどのようなことを行っているのか、また学校職員が「見守りながら必要に応じて支援する」とありますが、どのような支援なのか伺います。
答弁5
居場所での過ごし方についての御質問でございますが、児童生徒が集団で密集した状況にならないよう、感染拡大防止に十分配慮した上で、例えば、教室での読書や自習、絵を描くこと、教育テレビの視聴、体育館や校庭での軽運動等を行っているところでございます。また、教職員におきましては、授業は行わず、読書や自習の支援等を行い、児童等の安全および感染拡大防止に留意しながら、子どもたちを見守ってまいります。
設問6
生徒の状況について「家庭訪問等を通じて児童生徒の状況把握に努める」とありますが、この家庭訪問等の等の中身について、例えば平日の日中は保護者が自宅にいない環境も考えられます。訪問形式だけでなく電話などでの確認や、登校日を設けるなどの方法も含まれるのでしょうか、伺います。
答弁6
家庭訪問等についての御質問でございますが、学校及び児童生徒の状況によって異なりますが、個別の家庭訪問以外にも、電話による児童等の健康状況の確認や登校日を設定しての学習状況の確認など、また、地域での子どもたちの過ごし方等を見守るなど、状況に応じて柔軟に対応しているところでございます。
設問7
成績表を保護者がとりに来てくださいと通知している学校もあるようですが、平日の昼間になかなか学校へ行けない保護者もいらっしゃいます。どのような形で子ども達に渡すのか、家庭環境に応じて柔軟な対応は可能なのか伺います。
答弁7
成績表についての御質問でございますが、感染症拡大防止に配慮しながら、児童生徒が登校する日を設ける、保護者が学校に取りに来る日を設ける、家庭訪問で手渡す等が考えられますが、学校及び児童生徒の状況に応じて柔軟に対応してまいります。
要望
ありがとうございます。以下要望です。児童の居場所について保護者に急用が入った場合でも柔軟に受入れるとのご答弁でした。ある学校では25日までの児童の居場所に預ける子ども達の申請数の推移は、16日の週から増加傾向にあるとのことです。背景には有給を使い切ってしまった、シフト変更しきれないなど、保護者が仕事を休めるのも2週間までが限界ということも推測できます。保護者の中には一度利用申請をしてしまったので急に預かってもらえないのではと不安を抱えている方もいらっしゃいます。保護者に対する利用申請までのスケジュールは3月2日配布、翌3日までに回収とたった2日間だった経緯もあることですし、ぜひ教育委員会の方から受入れ可能であることの周知をして頂き、学校からは一斉メールなどの方法で、保護者の方に変更が可能であることの情報がお一人お一人に洩れることなく行き届くようにしていただければと思います。
次に居場所での過ごし方について、体育館、校庭での軽運動等とのご答弁がありました。感染予防、精神衛生の観点からいえば重要なことだと思いますので、学校によって禁止などの対応の差が出ないようこちらも周知をお願いいたします。
また他の自治体では「私語も厳禁」とする学校があるようです。この対応について国会では文科大臣が「一部誤ったメッセージになっているので、大至急正して伝えていく」とも答弁しています。本市でも誤った対応を取らぬよう、少しでも子どもらしい生活が送れるよう、こちらも併せて周知をお願い申し上げます。
最後に休業期間の根拠と見直しについてですが、首相が2月27日に一律休校を要請した翌日、文科省から出された「一斉臨時休業について」の通知には「臨時休業の機関や形態については、各学校の設置者、いわば地方自治体において判断いただくことを妨げない」と記載されています。その後の国会議論でも、一斉休校について具体的な根拠の明示はありません。3月6日時点で休校を見送る方針を示しているのは、20市町村439校、日に日に広がりをみせています。これは首相のいいなりではなく、地域の実情を踏まえて、一律に休校しなかった自治体のあるべき姿ではないでしょうか。
本市も3月2日からではなく4日から休校としました。理由については学校や保護者への周知や対応準備等を考慮したとのご答弁でした。その決定後、先生方は土日休みを返上して、授業内容変更の為の準備や、休み中のプリント作成などの対応を行い、子ども達への学習面での影響を最小限にする為にご尽力されたとのことです。事は子ども達の学習権に係る問題です。例えば開校という方法だけでなく、茨城県常総市では学習の遅れや生活リズムの乱れを防ぐためとして市内の小中学校で3日間の登校日を設定すると発表しています。更に海老名市でも1日あたりの学年を2つの学年に絞って登校日を設定し希望生徒には校庭開放も実施するとのことです。本市も教育現場、特に児童の居場所の対応にあたっている先生方の健康面や、各ご家庭の実情に配慮し、引き続き柔軟な対応を取り組んでいただきますよう要望させていただきまして、次の質問に移ります。