代表質問抜粋② 先生不足、勤務実態調査
※正式な議事録ではありません。
教員の採用方針と勤務実態調査についてです。
設問1
新年度を迎え4月時点の教員の未充足は、2年連続で100名以上に及んでいます。小学校では7校14学級で、先生達が子ども達一人ひとりに寄り添うための最低条件となる35人学級を切り崩し、37人、38人学級といった弾力運用が行われている等、先生不足の中、学級編成を行った学校現場は苦渋の決断、対応を余儀なくされています。3月の代表質問で「年度当初の欠員解消に向けた正規教員の確保に優先して取り組む」と答弁がありました。今年度4月時点の定数内欠員は162.5人。この状況を解消してこそ年度当初の欠員解消に繋がります。国会では来年度から中学校でも順次35人学級を進める議論が続くなかで、改めて欠員ゼロに向けた今年度の採用方針を伺います。
答弁1(教育次長)
教員採用についての御質問でございますが、
今年度の教員採用試験におきましては、年度当初の欠員の解消に向けて、正規教員の確保に取り組んでまいります。
設問2
次に教育長に伺います。労働基準法第34条には労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとしています。しかし勤務実態調査で行ったアンケートでは、「45分の休憩時間が取得できているか」という設問に対し、ほぼ取れていると回答したのは小学校6.3%、中学校2.1%となっています。

45分の休憩が取れていないのは労働基準法違反に当たるのではないでしょうか、伺います。
答弁2(教育長)
教員の勤務実態調査についての御質問でございますが、
休憩時間につきましては、時程表との関係等に注意しながら、休憩時間が取得できる適切な割振りとなるよう各学校で設定しているところでございます。
休憩時間をしっかりと取得し、心身の疲労を回復することは、大切なことと考えておりますので、教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針に掲げた取組を総合的に推進することで、教員の長時間勤務の縮減とともに、休憩時間の適正な取得につきましても、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
設問3
9割を超える川崎の先生達が45分の休憩を取得できていない実態は、労働基準法違反ではないかという問いに対し、明確な答弁がありませんでした。3月、高松地裁では、中学教諭に休憩時間を与えなかったと認定し労基法に基づく義務違反として賠償責任を認めています。
産経新聞:教諭の残業で香川県に賠償命令、校長が労基法の義務果たさずhttps://www.sankei.com/article/20250528-PMRP6RNINBJYJGGVNKUHF4O6W4
休憩が取れないことは労基法違反という認識に立たずして、先生達の業務過多、長時間労働の是正が本当にすすむでしょうか。
学校現場まかせにするのではなく、例えば標準授業時数の余剰ゼロ宣言といった明確な方針を教育委員会として掲げるべきではないでしょうか。教育長に伺います。
答弁3(教育長)
教員の勤務実態調査についての御質問でございますが、
教職員の働き方・仕事の進め方改革につきましては、学校現場と一体となって着実に進める必要があるため、教員の負担軽減や業務改善等を総合的に推進することにより、教員の長時間勤務の縮減とともに、休憩時間の適正な取得につきましても、取り組んでまいりたいと考えてります。