等々力緑地再編整 代表質問&討論
※正式な議事録ではありません。
等々力緑地再編整備についての代表質問、討論の内容をご紹介します。
代表質問
設問
等々力緑地再編整備事業についてです。
川崎等々力パーク株式会社からの大幅な事業費の増額請求についてです。
市は事業者の要求に基づき全体の事業費を算出した結果、推定総事業費1232億円、契約時の633億円の約2倍に上る巨額の増額になることを明らかにしました。

等々力緑地再編整備資料20250131-2(1)-1.pdf
その内訳にある関係団体要望の中に、新とどろきアリーナVIPルーム等の新設19億円があります。これはBリーグが移転予定先としていた施設の開業が2年遅延したことに伴い、新等々力アリーナをBリーグのホームアリーナとするため、VIPルームが計上されているとのことです。

たった2年間のためだけに19億円の予算が計上されたことになります。しかし、そもそもVIPルームはコンセッション方式により事業者の責任で資金を調達し設置される方針ではなかったのでしょうか。公共施設をプロスポーツチームが活用する場合、市民利用機会が減少する側面があるなかで、なぜ市民の税金で設置しなければならないのか伺います。
現在のアリーナにはすでにVIPルームが設置されています。今のアリーナのまま移転先が完成するまでBリーグの開催を行うよう市から要請するべきではないですか伺います。
等々力アリーナはBリーグの本拠地でなくなります。本来Bリーグの本拠地として運営する思惑から外れることとなったわけですから、無理やり新アリーナを建設するのではなく、今あるアリーナを活用し市民の為の施設とするべきです。伺います。併せて新アリーナの建設を中止した場合の事業費の削減額を伺います。
契約の解除の検討についてです。目黒区はPFIで進めていた区民センター等の整備事業について、当初予算より100億円増えることが明らかとなったため、事業の中止を決定しました。一方、本市は契約解除した場合にさらに事業費が270億円以上追加となるとして事業継続を選択しました。契約解除した際の事業者への補償の中に新施設供用開始時期の遅れに対する逸失利益を計上しています。しかしその損失補償は事業契約105条の市による任意解除を想定したものです。106条には「不可抗力による解除」が規定されています。その要件のなかに「特定事業契約のために多大な費用を要すると判断したとき」があります。事業費が2倍となる増額はこの要件にあてはまらないのか伺います。また不可抗力による解除の場合の損失補償について公開されていません。その内容はどのようになっているのかも併せて伺います。
答弁(市民文化局長)
新とどろきアリーナについての御質問でございますが、
新とどろきアリーナのVIPノレーム等の整備につきましては、「川崎新!アリーナシティ・プロジェクト」構想を受け、令和4年度の入札手続きにおいて、 Bプレミアリーグ基準に対応したVIPルーム等の整備は必須ではない旨を確認し、令和5年3月に事業契約を締佶したところでございます。
その後、 NECレッドロケッツ川崎が所属するSVリーグのホームアリーナ検査要項が、令和6年9月にBプレミアリーグと同等の基準に改定されたことや、「川崎新!アリーナシティ・プロジェクト」の開業時期の見直しにより、川崎ブレイブサンダースが新とどろきアリーナを使用する必要が生じたことから、両クラブが、2028-29シーズン以降のライセンス交付を受けるためには、新とどろきアリーナへのVIPノレーム等の整備が必要となったものでございます。
これまでも、両クラブにつきましては、かわさきスポーツパートナーとして「スポーツのまち・かわさき」を支える柱として大きな役割を担っていただいており、地域に根付いた活動やトップリーグでの活躍による市内外に向けた本市の魅力発信などにより、地域の活性化やシビツクプライドの醸成、シティプロモーション等に大きく貢献いただいているととろでございます。また、現在のとどろきアリーナのfb際では、今後両リーグからライセンス交付を受けられないととに加え、利用状況についても、特に土日祝日が飽和状態となっており、市民の利用二ーズに応えられていないととや、施設の老朽化などの様々な課題等があると認識しております。
それらの点を踏まえながら、関係局や事業者等と連携し、等々力剛也再編劉議・運営等事業全体の中で検討を進めてまいります。
答弁(建設緑政局長)
等々力緑地再編對欝・運営等事業についての御質問でございますが、
初めに、新とどろきアリーナの建設を中止した場合の事業費の削減額につきましては、現とどろきアリーナを継続使用するために必要な耐震補強や浸水対策、大規模修繕などの費用が見込まれるほか、新とどろきアリーナに公共施設等運営権を設定するととを事業契約に定め、供用開始後の維持管理運営費を本市が負担しない契約としている点もございますが、今後、関係局や事業者とともに検討してまいります。
次に、本事業の特定事業契約における不可抗力につきましては、地震、洪水などの自然災害、豪雨、暴風などの異常気象、騒乱、火災等人為的災害、大規模な感染症等と定義しておりまして、物価変動は該当しないととを法務の専門家に確認しているところでございます。
また、不可抗力により契約を解除する場合の損失補償につきましても、特定事業契約書に定めておりまして、損害及び通舶勺費用負担の割合を定めております。
代表討論(要望)
633億円から1232億円に上る事業費の倍増は契約106条に明記されている「不可抗力による解除」に該当しないのかと代表質問で質したのに対し「地震等の自然災害や火災等の人為的災害、大規模な感染症等を定義しており、該当しない」という答弁でした。つまり、一度PFIという形で契約を結んでしまえば、自然災害等が発生しない限り、事業費が膨れ上がろうと容易に後戻りできないということです。事業費縮減を主たる目的とするPFI事業がいかに矛盾をはらみ、市民おきざりの手法で進められていくという実態が改めて明らかとなりました。この事実を重く受け止め、PFI手法ありきの政策方針を改めることを求めておきます。また多くの樹木を伐採し、市民の憩いのスペースを奪い、事業者の利益優先となっている現等々力緑地再編整備計画の縮小、見直しも重ねて求めておきます。