日本共産党
川崎市議会議員(中原区)

市古次郎

ブログ
2024年3月8日

予特⑤ 来年度から配置される教職員の予防監察・相談調整担当について

※正式な議事録ではありません。

来年度から配置される教職員の予防監察・相談調整担当について伺います。

設問1

 来年度より教職員の服務規律の確保や不祥事の未然防止策の強化等を図るとともに、教職員がより相談しやすい環境づくり等を目的として、教育委員会事務局職員部に予防監察・相談調整担当を設置されるとのことです。不祥事の未然防止策の強化とはどのような活動を行うのでしょうか。例えば、2月16日付で報道のあった教職員の処分の未然防止はこの対策を用いてどのように行うのか伺います。

答弁1

予防監察・相談調整担当についての御質問でございますが、

 服務規律の確保に向け、これまでも機会あるごとにその徹底を図ってきたところでございますが、新たに設置する担当は、教育委員会職員服務規程に定める職員の果たすべき基本的な義務につきまして、文書による通達や合同校長会議、各種研修会などあらゆる機会を捉えて、繰り返し注意喚起を行うほか、他都市における事例等についても調査研究を進め、効果的な手法について検討しながら、不祥事の未然防止に取り組んでまいります。

設問2

 繰り返し注意喚起という答弁がありました。服務規程だからとトップダウンで落とし込んで締め付けるだけでなく、今の現場の状況に照らして声を聞き、双方向で取り組んでいくことが必要だと思います。出張費の不正受給について、実際に使用した交通手段と違う申請を行っていたことは事実かもしれません。しかし代表質問でも取り上げましたが、先生の未配置が深刻な中、子ども達への影響を考慮しギリギリまで授業等の準備をして移動時間を短縮するために車での移動という選択肢を取ったこと。ガソリン、駐車場代等の持ち出しも想像できる中で、決して交通費を不正に受給することが目的ではないことも想像できます。自家用車での出張は教職員給与が県費から市費に移管される2017年まで認められており、その後禁止になったとのことです。しかし神奈川県、横浜、相模原市は認めています。なぜ川崎市だけ認めてこなかったのでしょうか、伺います。また、車での出張が認められなくなってから今日までの約7年間、一度でも学校現場の意識調査を行ったのでしょうか伺います。

答弁2

 自家用自動車等の公務使用についての御質問でございますが、

 平成29年度の県費負担教職員の市費移管の際に、本市においては自家用自動車等に係る旅費の定めがなかったことや、職員の自家用自動車等を公務に用いることに課題があること等の理由から、自家用自動車等の公務使用を認めていない本市の制度に合わせたものでございます。

 また、学校現場の意識調査につきましては行っておりませんが、県費負担教職員の市費移管の際には、職員団体と協議を重ね、勤務条件の調整を図ったものでございます。

設問3

 なぜ来年度から自家用車での出張を認めることにしたのか伺います。

答弁3

 自家用自動車等の公務使用についての御質問でございますが、

 本年4月からの制度の見直しにつきましては、児童生徒への指導等により出張先の用務に間に合わない場合があるなど、学校運営上の課題があることを改めて認識したことから、他都市の状況も踏まえ、自家用自動車等を出張時に使用できるよう、新たに基準を設けることとしたものでございます。

設問4

 現在の規定では課題があるとお認めになったということなんですね。近隣自治体は認めている自家用車での出張を禁止してから7年間、一度も現場の状況をヒアリングせず、ただただ服務規定の徹底を図って、でもやっぱりその規定は変えるという事なんです。決めたから従えではなく、制度変更後、移行期間を設けて、ヒアリングを行っていれば、突然の大量処分には繋がらなかったではないでしょうか。不作為にも近い教育委員会の後手後手の対応は指摘しておきたいと思います。

次に相談調整担当についてです。増加傾向のハラスメント相談対応として、迅速かつ的確な初動対応、客観性の担保等を目的に設置されるとのことです。その目的を果たすためには相談しやすい環境作りが必須です。今までは人事権のある人事課の管理職が行っていましたが、それでは相談しにくいことは容易に想像がつきますので、人事課ではない職員部付で職員を配置することは一定評価できます。複数配置とのことですが、当然、男性、女性それぞれを相談員として配置するべきですが伺います。また相談員へのスキル向上の為にもハラスメント防止研修だけでなく、しっかり話を聞く「傾聴スキル」などの具体的なコミュニケーション研修等も行うべきです。見解を伺います。

答弁4

 予防監察・相談調整担当についての御質問でございますが、担当職員につきましては、その経験と能力を踏まえた適材適所の人事配置を行うとともに、庁内外の研修等を活用することで、スキルの習得・向上に努めてまいります。

設問5

 最後に教育長に伺います。ハラスメントも当然、懲戒処分の対象となる行為です。2月の教職員の大量処分は服務規程違反の事例が明らかになったのがきっかけで調査を行ったのであれば、実際に発生しているハラスメントの実態調査も行うべきではないでしょうか。伺います。

答弁5(教育長)

 ハラスメントの実態調査についての御質問でございますが、

 実態調査につきましては、厚生労働省の指針では、「必要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実施するなどにより、その運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努める」とされており、本市におきましては、各任命権者の人事担当課や職員団体等で構成されるハラスメント防止対策委員会において定期的に意見交換等を行っており、引き続きこうした枠組みを活用するとともに、今回設置する予防監察・相談調整担当において教職員がより相談しやすい環境を整えることで、ハラスメントの防止に向けて適切に対応してまいります。

要望

 実態調査はやらないという事です。アンケートを行うことの効果は、それ自体が行為者へのけん制、全体への啓発活動にもなります。また相談体制を充実しただけではその実態は図れません。相談が増えたからハラスメントが多い、減ったから少ないとはならないからです。無記名、個別対応を目的としない実態調査を行い、意識の醸成が必要なのか、研修が足りていないのか等、まずは現状を把握しなければ効果的な対策など打つことはできないこと。この点は繰り返し要望させていただきます。

 2023年度もまもなく終わりとなります。この1年、学校プールの水の直接請求に始まり、対策が義務化されてから3年後にようやく具体的に動きだしたハラスメント対策、後手後手の対応下での突然の大量処分、そして2月1日現在の142.5人に上る過去最悪の未配置の状況です。業務過多、人手不足の中で懸命に頑張っている先生たちの声を聞き、働きやすい環境づくりに尽力することは川崎の子ども達の教育を受ける権利を守ることに直結する至上命題です。教育委員会の皆さんには、来年度こそ、子ども達の為に、教職員を支える環境改善に尽力していただくことを強く要望して質問を終わります。


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