12月議会一般質問①【学校・公園の遊具の安全規準について】
※正式な議事録ではありません。
遊具の安全基準について教育次長、建設緑政局長の順に伺います。
設問1
2020年にも学校の遊具について取り上げましたが、当時の答弁では「遊具の補修などをより計画的に進める必要がある」とありました。補修状況について、2019年の全市の点検では異常があり修繕又は対策が必要となる使用不可となったCまたはD判定となった遊具が237基でしたが、老朽化の進展などにより2021年の時点で延べ281基と増加しています。
先日、我が党の片柳議員の質問で220基を対応済で、残りの遊具については迅速な対応に努めると答弁がありました。引き続きの取組をお願いし、長期間使用禁止となる遊具がないよう重ねて要望いたします。その対応についてですが、「日本公園施設業協会」が定めた「遊具の安全に関する規準」に基づき現在152基の撤去が行われたとのことです。今後、何基の遊具を撤去していくのか、併せて市の責任で何基再設置を行っていくのか? その判断基準はどうなっているのでしょうか? 伺います。
答弁1(教育次長)
学校遊具についての御質問でございますが、
これまでに、69基の更新を完了し、今後、25基の撤去と、40基程度の更新や設置を見込んでおります。使用不可と判定された遊具の更新等につきましては、学校ごとに児童数や敷地面積が異なることから、一律の基準は設けておりませんが、教科活動に使用可能な鉄棒、雲梯等の設置状況等を考慮した上で、学校との協議により進めてまいります。
設問2
答弁をまとめますと、177基の撤去を行い、109基の更新を行うということになりますから、68基の遊具が撤去されたままということになります。まず安全規準についてですが、実際に本市が採用している安全規準が示された冊子を拝見しました。
遊具の設計、構造、強度から、リスクとハザード、鉄棒の太さ、長さといった詳細に至るまで、安全基準が示されています。例えば、中原区内の小学校で見かけるコンクリート製の山の形状をした大型遊具の高さが安全規準に抵触する場合、廻りを盛り土するような方法で撤去を回避することが可能なのか、撤去以外の方法も検討していくべきではないでしょうか? 伺います。
答弁2(教育次長)
学校遊具についての御質問でございますが、
大型遊具につきましては、高さ以外にも安全領域や身体の挟み込みの危険性等から使用不可と判定される場合があり、また、コンクリートの老朽化が見られるケースも散見されることから、遊具として継続使用することには、解決すべき課題が多いものと考えております。
設問3
子ども達は校庭で体育だけやるわけではありません。またみんなの校庭プロジェクトを本市は進めているわけですから、さきほどのご答弁にあった「教科活動に使用可能な遊具の考慮」だけでなく、子ども達が安全に楽しめる遊具の設置。
また要望が、学校、PTA、地域からあった場合、丸投げにせず、ぜひ耳を傾けていただき、直接支援をお願いしたいと思います。
関連して建設緑政局長に伺います。公園の遊具も同じ安全基準を採用している中で、平和公園の砂場の中に、ある構造物があります。
保護者の方から子どもが落下し、関東労災病院に直行したというお話をお聞きし、現地を確認させて頂きました。
砂場なので就学前の幼児たちが遊んでおりましたが、円柱の作りで砂場の砂がついた手や靴で上ると確かに滑りやすい印象を受けました。また砂場の砂が減り土台が丸見えの場所も確認できました。
お子さんを遊ばせていた保護者の方、数名にお話をお聞きすると、持つところもなく丸くて滑る、落下して頭を打ったことがあるので、登っている時はそばにつきっきりで目が離せないといった声をお聞きすることができました。そもそも、この構造物は遊具としての取り扱いなのか、平和公園と関連したモニュメントの一つなのか、その設置背景を伺います。
答弁3(建設緑政局長)
中原平和公園についての御質問でございますが、
当公園につきましては、旧木月住吉町公園を昭和58年に拡張整備したものでございまして、砂場の中の施設につきましては、拡張前の公園を昭和41年に整備した際に、樹林を模したモニュメントとして設置したものでございます。
設問4
56年前に設置されたとお聞きし驚きました。経年劣化も進んでいると同時に砂場の中にあるということを考慮すると、子ども達が登って遊ぶのは必然です。そのため「遊具の安全規準」で考えていくと、登はん運動系遊具であてはめた場合、構成部材の太さが幼児用では20~40㎜以下とあり適応しません。
衝突、転倒の原因となる突起物についても、特に子どもの頭部や目の高さに突起物がありますので、この点でも不適合となります。
このモニュメントはこの場所に設置されていることについての見解、及び移設等の今後の対応を伺います。
答弁4(建設緑政局長)
中原平和公園についての御質問でございますが、
砂場内のモニュメントにつきましては、遊具でないことから安全基準はございませんが、平成26年度に「一般社団法人日本公園施設業協会」から出された、遊具の安全に関する規準では、新たに整備する砂場内には、砂遊びに使用する遊具やアイテム以外は設置できないこととされております。当該モニュメントにつきましては、設置後、相当期間が経過し、劣化も進行していることから、地域の方々の御意見も伺いながら、今後の取扱いについて検討してまいりたいと存じます。
要望
わかりました。歴史ある構造物のようですから、ぜひ地域の方、また現在利用している保護者の声も聴いていただき、子ども達の安全を最優先に考慮した上で丁寧な対応を要望しまして、次の質問に移ります。